こんにちは!
熊本県熊本市の
デジタル整理アドバイザー(データ整理のプロ)の
山本 真由美です😊
確定申告には
“青色申告”と“白色申告”
2つの申告方法があるの
ご存知ですか〜🤗
開業届を提出するときに
なんとなく
“青色申告”を選択された方や
“青色申告”の方が
お得って聞いたよ〜って方
いろいろいらっしゃると
思います😊
ということで今日は
【青色申告と白色申告の違い】について
投稿したいと思います🙋♀️
宜しければぜひご覧ください🙌
確定申告には申告方法が2つある
「事業所得」や「不動産所得」の確定申告は
✔️青色申告
✔️白色申告
の2つがあります。
これらは
事前の手続きや
節税効果、
帳簿の記帳方法
などにも違いがあるんです。
それでは、
詳しく解説していきますね👍
青色申告とは?
複式簿記で
くわしく記帳を行うことで
税制上のメリットを
受けられる申告方法です。
複式簿記とは
収入と支出を「二重」に記録する方法
(例)
【日付】7/1 【借方】旅費交通費 850円 【貸方】現金 850円 【摘要】電車代
青色申告のメリット
最大65万円の控除
青色申告を行うと、
正確な帳簿をつけることが条件となりますが、
最大65万円の特別控除を受けることができます。
これによって、所得税が減額されるため
節税効果が高くなります✨
3年間、赤字の繰越が可能
赤字が出た場合、
その赤字を3年間繰り越して、
将来の所得と相殺することができます。
これによって次年度以降の税金を
安くするメリットがあります✨
家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
家族に支払った給与を
経費として計上できるため、
節税効果が期待できます✨
妥当性のある金額であれば、
上限は設けられていません。
こちらは別途
「青色事業専従者給与に関する届出書」
の提出が必要になります。
30万未満の資産を一括で経費にできる
通常10万円を超える資産は
耐用年数に応じた期間で
経費化していく仕組みなのですが、
青色申告をしている場合には、
30万円未満のものまで、
一括で減価償却が可能になります✨
青色申告のデメリット
複式簿記の記帳が必要
青色申告は
複式簿記での記帳が必要。
手書きで帳簿をつける方は
ちょっと大変かもしれません。
でも会計ソフト(電子帳簿ソフト)
を使えば、
カンタンに複式簿記での
記帳ができますよ!!
申告の手続きが少し複雑
青色申告をするためには
その年の3月15日までに
(年の途中で開業した場合は
開業から2ヶ月以内)
「青色申告承認申請書」を
所轄税務署へ
事前に提出する必要があります。
確定申告をする時点で
「青色申告しよう」と思った場合には
もう間に合わないため
早めに手続きしておきましょう!
白色申告とは?
簡単な記帳(単式簿記)で
手続きが簡単な申告方法です。
単式簿記とは
収入と支出を単純に記録する方法
(例)
【日付】7/1 【科目】旅費交通費 850円 【摘要】電車代
白色申告のメリット
記帳がカンタン!
白色申告も
帳簿づけが
義務付けられているものの
簡易簿記で済むため、
比較的簡単です。
確定申告も、
売上や経費などを記入していく、
シンプルなもので済みます。
手続きがシンプル!
青色申告のように
事前に所管税務署への
申請手続きを行う必要がないので、
時期に関係なく
申告を行うことが可能です。
白色申告のデメリット
特別控除がない
青色申告の
「青色申告控除」のような控除が
白色申告では受けられず、
納める税金が
多くなる可能性があります。
赤字の繰り越しができない
白色申告では
青色申告のように、
赤字を3年間
繰り越しすることはできません。
その年の赤字は
その年だけでしか対応できず、
将来の利益と
相殺することができないため
税負担が重くなるケースがあります。
最後に
今回は
【青色申告と白色申告の違い】
についてお伝えしましたが
いかがでしたでしょうか?
青色申告
手間はかかるけど、
税制上のメリット大!
白色申告
手続きが簡単で、
記帳が楽!
これから起業する方は
それぞれのメリット・デメリットを
しっかり理解して
決めてくださいね😉
最後までご覧いただき
ありがとうございました🙇♀️✨
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